契約書作成・リーガルチェックの基礎知識
契約書に関する基礎的な事柄から契約書の主な契約書種類、重要性についてご説明いたします。
そもそも契約書はなぜ必要なのか?
なぜ契約書は作られるのでしょうか?
法律上、一部の例外を除いて口頭の約束であっても契約は有効になるとされていますが、それは日常生活で「物やサービス」を現金で買うといったその場で完結する関係などでは問題ありませんが、
それがより重要で複雑な権利関係が生じたり、継続的な関係が構築される企業同士のビジネスの場で、口頭だけの約束、つまり契約書を交わさないのはあまりにも高いリスクを伴います。
ただ、長年付き合いのある顧客・会社なので正式な契約書を交わさなくても十分な信頼関係が構築されている、といって契約書の作成を極力避けたり、 いつ起こるか分からないトラブルのために毎回契約書を作成する費用を出す必要などないのではないか、といって、一般に出回っている契約書の雛型をそのまま使用されている企業も少なからずあるかと思います。
しかしたった1回の契約トラブルが会社の存続を揺るがすほどのトラブルになってしまったり、取り交わした契約書がトラブル時の「盾」にならなかったといった話が実際には起こっているのです。
契約書を作成することは、このようなトラブルが万が一発生した場合に「証拠」として必要なのはもちろんですが、そのビジネススキーム・サービスを検討し、それに合わせた契約書を検討・作成することで、 お互いの権利義務関係を明確にし、事前に起こりうるリスクを分析でき、無益な紛争を未然に防止できるため、トラブルそのものを生じさせない効果が期待できるのです。
しっかりとした契約書を作成することは、貴社の企業活動を安定させ、そのビジネスにおいてリスクを減らし、利益を最大化にするためにも非常に重要なものになります。
どんな種類の契約書があるのか
新たに取引を行う場合や不動産の賃貸、債権回収、労働者の雇用などの場面でも契約書が必要となります。
近年では知的所有権に関する契約や、企業の合併・買収にともなう営業譲渡なども必要かもしれません。
下記に代表的な契約書の種類をまとめてみました。
売買に関する契約 |
・土地売買契約書 ・機械売買契約書 ・継続的商品売買契約書 |
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賃借に関する契約 |
・土地賃貸借契約書 ・定期建物賃貸借契約書 ・店舗賃貸借契約書 |
金銭の貸借・担保に関する契約 |
・金銭消費貸借契約書 ・債権譲渡契約書 ・抵当権設定契約書 |
委任・寄託に関する契約 |
・会社経営委任契約書 ・委託販売契約書 ・商品保管契約書 |
人事労務に関係する契約 |
・雇用契約書 ・身元保証契約書 ・出向契約書 |
知的所有権に関する契約 |
・プログラム等使用許諾契約書 ・ノウハウ実施契約書 ・秘密保持契約書 ・実用新案権譲渡契約書 |
会社の運営に関する契約 |
・営業譲渡契約書 ・株式譲渡契約書 ・合併契約書 |
ここに挙げた契約書の種類はほんの一部です。
企業においては取引先ごとによって契約形態は変わりますし、雇用においても、例えば外国人を雇用する際にはまた別の契約事項が必要になります
弊事務所では、作成したい契約書のビジネススキームに沿って内容を検討し契約事項を定め、ご依頼者様の希望に沿った契約書を作成いたします。
契約書に不備があるとどんな事態になるのか
契約書に不備があった場合、このような事態が起きる可能性があります。
- 口頭での約束しか交わしていない場合
- (1)契約の内容が明確でない(2)契約成立の証拠が残らないという大きな欠点があります。
もしも相手が契約の存在を無視したり、契約通りに約束を実行してくれなかった時、なにか証拠をつきつけて、相手の責任を追求しなければならなくなります。
- 解約・解除について詳細な記載がない場合
- 契約相手から一方的な解約があった場合でも、留めることができなくなり、一方的に損失を被る可能性が高まります。
- 契約書自体がトラブルになってしまっている
- 巷で出回っている雛型を何の問題もなく使用しており、法的に無効な条項や、刑事罰もあり得る法律違反条項が入っていることを判らず、契約書がトラブル回避のためでなく、トラブルそのものになってしまっている場合があります。
契約書・リーガルチェックの重要性
契約書は、トラブルが発生した場合の『証拠』となる側面が多分にありますが、それ以前に重要なのは、契約書を作成することで そのビジネススキームに対して契約書に載せる条項を十分に検討し、お互いの権利関係を明確にし、事前に起こりうるリスクを分析できるため、 未然にトラブルを起こさない効果が期待できるところにあります。
また、そのビジネスに対して法律上の問題点が無いかを専門の弁護士がチェックすることで、そのビジネスが問題なく展開できるようにすることができます。
それ以外にも相手からの契約書に対し、依頼者側にとって不利な条項はないか、法律上問題が無いかをチェックし、より依頼者側が有利な契約書にするための交渉や条項のアドバイスをいたします。
契約書の作成や内容チェックに関しては、スポットでの御相談を頂くということでも対応可能ですが、依頼者の置かれている状況や、その業界の慣行などについて、事前に把握できている情報が多ければ多いほど、それだけ、より様々な観点から、充実した検討が可能となることも事実です。
そのため、多数又は複雑な権利関係が存在し、その全体の状況を踏まえた契約が必要とされる場合、あるいは、日常的に沢山の契約書作成の相談があるなどの場合には、予め顧問契約を締結していただき、顧問契約の範囲内で対処させて頂く方が、費用的にもリーズナブルなものとなりますし、万が一契約関係にトラブルが発生した場合にも、内容を把握している分、迅速に対応できるというメリットもございます。
顧問弁護士契約について詳しくはこちらをご参照ください。